木登りブログ

ロープ高所作業特別教育

 

*ロープ高所作業特別教育とは。
高さが2m以上で作業床を設けることが困難な箇所において、労働者が昇降器具を用いて、当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業が『ロープ高所作業』です。
樹上におけるロープ高所作業の災害では、樹木アンカーの固定場所の間違いによる墜落災害、ロープと安全帯の接続を外したことによる墜落災害、作業中のチェンソーやノコギリによるロープの切断によって起こる墜落災害などが報告されています。その危険防止を図るため厚生労働省では安全衛生規則を一部改正し新たにこれらの作業を「ロープ高所作業」として定義し、とるべき災害防止対策を明確にするため特別教育を行うことを義務付けました。事業主は従業員にこの特別教育を受講させ修了させないと就業することが出来なくなりました。
ATIでは樹上作業におけるロープ高所作業に重点を置いて講習を行います。